動物愛護管理法改正2021
少し前に埼玉県から今年6月から施行された改正について具体的な基準の説明が冊子で届きました。
冊子の内容について早速、管轄組織に問い合わせ細かいところの疑問点などをクリアにしました。
一部には、ここまで規制が厳しくなったかと感じた部分がありますので箇条書きにしたいと思います。
交配に使う犬はオス、メスともに獣医師の診断を交配毎に受け、獣医師が交配に適していると診断した犬しか交配に使ってはいけない。
更に、交配前の診断で交配の適否について獣医師発行の書面により保管する事、というものです。
つまり交配前に必ず診断を受け、獣医師発行の書面により、交配に適しているという証明を書面で残す必要があり、交配に適していると診断された犬しか交配に使ってはいけません。
という事です。
しかし、疑問に残るのが自家交配でない場合、例えばオスを他所の犬舎さんにお願いする時はどのようにするのか、診断を受けて貰う必要があるのか、自分の犬だけ診断を受ければ良いのか、また、自分が交配依頼を受けた時はどのようにすれば良いのか?
など疑問に思うことはまだあります。
そしてこれとは別に飼養犬の健康診断を毎年受け、5年間診断書を保管するという事が挙げられます。
時間や労力、費用など様々な面での負担は大きくなりますが、きちんと機能すれば良いことだと思います。
しかし、決め事だけは色々と決まるのですが、罰則があっても、そもそも取り締まる事が機能していないので、それで何の意味があるのかと思います。
動物愛護管理法で決められた通りにやらなかったら、こうなりますよ。
という罰則はあります。
しかし、誰がどのように取り締まるのかが明確ではなく、実態としては通報などがあれば初めて確認するという事に過ぎません。
取り締まられないのであれば罰則を受ける事もありません。
本当に動物の為の法律になって欲しいものです。
という事で、現在発情期に入っている玲瓏と、交配する牡の交配の適否についての診断を受けて診断書を貰ってきております。
この診断書は今回の交配に限り有効なもので、次回はまた診断を受けて交配に適しているという診断書を貰わなければなりません。
毎回良い状態で管理をする事も必要になってきます。
結構厳しくなって大変だなと思うところを記載しましたが、良かった事もありました。
飼養施設で運動スペース分離型については飼養する犬の大きさを基準としての倍率で満たしていれば良いという事で全て作り直さなくても良いかもしれません。
一体型は飼養している最も大きな個体の大きさを基準とするという事なので、上手く使い分けが出来ればと考えています。
涼しい時期を通り越して寒くなってますが、そろそろ飼養施設の作成に取り掛かりたいと思います。
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