当犬舎の取引について

動物取扱業者には動物愛護管理法で定められた基準遵守義務があります。

動物取扱業の登録が無い方で、無登録営業を行なっている方、及び、その恐れのある方とは、取引は出来ません。

無登録営業については、さいたま市 のホームページ内の説明が具体的で、とてもわかりやすいので、参考にしてください。

さいたま市トップページ
https://www.city.saitama.lg.jp/

法第21条

第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

環境省令第8条第11号

動物の仕入れ、販売等の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。