動物愛護管理法改正について
移転先での動物取扱業申請の準備で管轄の保健所に行ってきました。
今年6月の大幅な改正について話を聞きましたが、管轄の保健所の職員の方はとても詳しく勉強をされていて、こちらも大変助かりましたが、動物取扱業者にとって最も大きな影響のある飼養施設と運動スペースについてこれまでにブログで記載した内容から更に踏み込んで聞いてきました。
法改正後の飼養施設と運動スペースは屋内を前提としているとの事で、当然ですが、管轄の保健所の決める事では無く、環境省がその方向で調整しているとの事でした。
飼育場所は屋内で運動場も屋内でなければならないと考えた方が良いと言う事で、もし本当にそうなれば、屋内にこれだけ大きな施設を作るとなると多くの動物取扱業者は難しいと思います。
まだ屋内というのが具体的にどの程度の屋内なのかわかりませんが、対応猶予は改正後1年間との事で、更に多くの動物取扱業者が廃業に向かうと思われます。
根本的な事ですが、屋内犬舎に加えて運動場も屋内にするというのは少なくとも甲斐犬という犬種からすると、どう考えてもおかしいです。
多くの犬種が特徴や性質も異なる事は誰でもわかる事で、いくら何でもこれは過ぎていると思います。
甲斐犬は外で飼う犬だと先人の方々より教わってきました。
移転を決めて屋外に運動場を作り、これから屋外犬舎も作ろうとしていたところですが、どちらも屋内となると、動物を愛護管理する為の法律では無く、一部の人間の望む事を満たす為の改正にしか思えなくなります。
屋内運動場を作らない場合は、一頭あたりかなりの広さの飼養施設を作らなければなりません。
これで甲斐犬を保存していく事が本当に出来るのでしょうか。
昭和40年代から50年代頃の会報で、寺田会長や当時の本部の方々が、愛護会の作出とは新しい犬を作り出す事や単純に数を増やす事では無く、優秀な犬を残す為の淘汰であり、育ちより氏だと警鐘を鳴らしていたわけですが、増やしたくても増やせない、これからそんな時代になれば、いつか甲斐犬は絶滅してしまうのでは無いかとさえ思います。
引き続き法改正については注視していきます。
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